生活保護制度利用は国民の権利!川崎市が認めホームページも変更へ!
2021年3月9日 川崎市議会第1回定例会 予算審査特別委員会で生活保護制度についての質問を行いました。
コロナ禍の経済影響で国内の貧困が急拡大し仕事や住まいを失うなど深刻な事態に陥っています。気軽に相談でき必要とするすべての人に生活保護の適用で生活をさせ支援することが今こそ自治体に求められています。
前進があったのは一つ目は、川崎市が生活保護は国民の権利だとしっかり答弁をし、生活保護は権利ですと載せた厚労省のホームページを川崎市のホームページにも載せ発信しました。質問準備のために担当部局とのやり取りをする中で変化があり、質問の前日にホームページの変更がありました。市民のみなさんの声で行政が動きました。「生活保護は権利です。ためらわずにご相談してください」と川崎市が発信することは必要とすることの申請につながるとても大事なことだと思います。
前進のあった二つ目はこの間コロナ禍で制度の誤解がないようにと厚労省はいくつか事務連絡を発出していますがその内容も確認することができました。「居住用の不動産は原則として保有が認められることや個別の事情によって自動車やオートバイの保有が認められること、自営業のために必要な店舗・器具も処分しないまま制度を利用することができる」などです。これらの内容について「しおり」を見直しわかりやすく書き直すよう求めましたがわかりやすく記載をしているんだという答弁にとどまりました。制度の仕組みについて相談員が十分な説明を行い親切丁寧に対応することが重要だとの答弁もありましたの、窓口対応など困ったことがございましたらご相談ください。
生活保護を受けたくない」という方に家族に知られたくないという方が少なくありません。扶養照会についても質問をしました。
2019年の申請件数3723件、扶養照会を行ったのが4456件で、経済的支援に結び付いたのが7件0.16%だったことが明らかになりました。扶養照会に係る事務作業も莫大になります。申請を阻む扶養照会については申請者が事前に承諾した時に限ると川崎市で弾力運用をすべきと求めましたが国に基づいて行っているとの答弁にとどまりました。
引き続き市民のみなさんの声も広げていただき、その声と一体となって必要な方が躊躇なく申請できる制度へと議会内外でがんばっていきます。
以下質問内容を記載します。ぜひお読みください。
質問1
はじめに、「生活保護の申請は国民の権利である」という本市の認識について伺います。
答弁1
生活保護についての御質問でございますが、生活保護は、憲法第25条に定める健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を実現するための国の制度のひとつでございまして、その申請につきましては、国において、国民の権利であることが示されており、本市におきましても、この考え方に基づいて制度を運用しているところでございます。
質問2
市民にむけて「生活保護の申請は権利だ」と発信していくことは、とても大事なことです。首相も国会で「国民の権利だ」と答え、厚労省のHPには「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですのでためらわずにご相談ください」と囲みで大きく掲載されています。
本市でも、生活保護は国民の権利でありためらわずに相談できるように、ホームページ、市政だより、しおり、SNS、アゼリアビジョンなどあらゆる広報媒体を活用し、市民に向け発信すべきです。うかがいます
答弁2
生活保護についての御質問でございますが、本市におきましては、従前より市ホームページに、生活保護は憲法第25条に定める権利を実現するための国の
制度のひとつであることを掲載するとともに、生活保護は最後のセーフティネットであり、生活保護に至る前の段階における相談支援も重要であることから、昨年12月より、市ホームページにて、生活に不安のある方に向けて早期の生活相談等を勧奨しているところでございます。
今般、それぞれのぺージにアクセスしやすいように相互にりンクを張るとともに、厚生労働省ホームページと同様の記載を生活保護のぺージに追加すること等により更なる情報の発信に努めているところでございます。
質問3
ディスプレイのように昨日3月8日、生活保護は権利だと、ホームページに示されました。さらに、SNSやアゼリアビジョン等で広く発信していただくよう検討をお願いします。
生活に困った方たちがこれなら相談ができると思えるわかりやすい広報の在り方が求められます。過去に我が党の議員が「しおり」の改善について求めた際に「制度を的確に伝えるために記載内容や表現について検討を行う」との答弁がありました。その後、どのような改善があったのかうかがいます。
答弁3
生活保護についての御質問でございますが、「生活保護のしおり」につきましては、生活保護制度を市民の方に的確に伝えるため内容が理解しやすいものであることが必要と吉えており、定期的な見直しを検討しているところでございます。平成31年4月からは、資産について、居住用の不動産は原則として保有が認められること、個別の事情によっては自動車やオートバイの保有が認
質問4
厚労省はコロナ禍において生活保護業務等の対応について都道府県や指定都市中核市に対し、数回にわたり事務連絡を発出しています。9月11日の事務連絡では「解雇や雇止めは引き続き増加しており保護申請についても予断を許さない状況だ」とし事務連絡の内容が確実に行き届くようにと示しています。
たとえば、「現に住所のない要保護者へ、ひとりで居住生活が可能であるかの判断を行わずに無料宿泊所への入所に同意しなければ保護を申請することができない旨の説明は慎むこと」「自営業のために必要な店舗・器具も処分しないまま保護を受けることができる」など重要な点を示しています。この間の事務連絡に対する本市の対応についてうかがいます。
答弁4
生活保護についての御質問でございますが、当該事務連絡を含む国からの通知等につきましては、速やかに各保護課に通知するとともに、必要に応じて職
階ごとの会議において説明等を行うことにより、その内容について周知していることころでございまして、各保護課におきましては、通知等に基づき、適正に対応しているところでございます。
質問5
制度への誤解がなく早く申請ができるよう、この間発出された事務連絡の内容について市民に伝えることが大切です。
年1回のしおりの見直し検討はなく来年度は現行と変わらずとの事前の話がありました。見直しを行い事務連絡の内容をわかりやすく伝えていくべきです。うかがいます。
答弁5
生活保護についての御質問でございますが、「生活保護のしおり」や市ホームページでは、保護の申請・決定、資産の活用・権利と義務など制度全般について、
わかりやすく記載しているところでございます。生活保護は、世帯の状況に応じた取扱いもございますので、詳細な事項につきましては、実際の相談において、
専門の面接相談員が相談者の状況を把握した上で、活用可能な他法他施策について助言するとともに、制度の仕組みについて十分な説明を行い、懇切丁寧に対応させていただくことが重要であると考えております。
質問6
生活に困窮しているにも関わらず「生活保護だけは受けたくない」という方は少なくありません。支援団体が行ったアンケートでは生活保護を利用しないと答えた方の3人にひとりが家族に知られたくないからだとい答えています。
本市の示せる最新のデーターで生活保護申請数と扶養照会を行った件数についてうかがいます。
答弁6
生活保護についての御質問でございますが、令和元年度の生活保護の申請件数は、 3,723件、扶養能力調査を行った件数は、4,456件でございます。
質問7
扶養照会を行う際に、申請者からどのような聞き取りを行っているのでしょうか、うかがいます。そして聞き取りをしたあと照会をする親族の方への対応はどのように行っているのでしょうか。うかがいます。
答弁7
生活保護についての御質問でございますが、はじめに、扶養能力調査につきましては、調査に先立ち、申請者から、扶養義務者の有無や、その職業、収入等を聞
き取り、扶養の可能陛を調査しているところでございますが、扶養の可能性の調査にあたっては、金銭的な扶養の可能性のほか、保護を受給している方に対する定期的な訪問や連絡、一時的な子どもの預かり等の精神的な支援の可能性についても確認しているところでございます。次に、扶養義務者に対して行う調査につきましては、国の通知に基づき、扶養の可能性が期待される方に対して、
訪問による聞き取りや書面の郵送等で照会を行っているところでございます。
質問8
では、扶養照会を行った結果、金銭的援助に結び付いた件数とその割合についてうかがいます。
答弁8
生活保護についての御質問でございますが、令和元年度に生活保護を申請された方について実施した扶養能力調査の結果、金銭的な援助の申出があった件
数は、 7件でございまして、調査件数に占める割合は、0.16パーセントでございます。
質問9
様々な手続きを行いながらも経済的支援に結び付いた割合はわずか0.16%です。中原区で50代のご夫婦が申請時に、子どもたちに扶養照会する旨の話をしたところ顔色が変わり、生保をやめ別の支援に切り替えたとのケースもありました。
生活保護法には扶養照会をしなければならないと書いてありません。国会でも厚労大臣が扶養照会は義務ではないと答弁がありました。法律にはないわけですから弾力運用も可能ではないでしょうか。家族に知られたくないと申請を阻んでいる要因を取り除いていくために、扶養照会は申請者が事前に承諾した時に限るなどとすべきですがうかがいます。
答弁9
生活保護についての御質問でございますが、生活保護は法令に基づく国の制度でございまして、制度の運用にあたっては、各地方自治体は、法令のほか、国
の通知等に基づき実施することとされておりますので、扶養能力調査につきましても、今般、新たに示された国の通知等に基づき適切に実施してまいります。