羽田新飛行ルート直下。県は市内で初の環境基準が設定!
6月24日一般質問において、県から示された、環境基本法に基づく「羽田空港飛行経路の騒音に係る環境基準の類型を当てはまる地域の指定(案)」について質問をしました。航空機騒音に係る市内初の環境基準設定になりますがその基準値が実情とあっていないことも指摘しました。90デシベルの騒音に苦しめられている住民のみなさんの声を届け、危険な新飛行ルートは中止をするよう引き続き求めていきます。
※正式な議事録でないことをご了承ください。
羽田新飛行ルートの騒音対策についてです。
神奈川県から、環境基本法に基づき「羽田空港飛行経路の騒音に係る環境基準の類型を当てはまる地域の指定(案)」が示されました。これは国が定めた航空機騒音の環境基準で、県知事が指定する当てはめ地域がどの用途地域になるかで類型が分類され、基準値以下の飛行が望ましいとするものです。今回、類型とどの地域を指定するかの告示案が示されました。
【質問1】
「航空機騒音の環境基準について、神奈川県ではすでに類型指定している厚木飛行場と同様、羽田空港にも適用される」とあります、なぜ羽田空港も適用されることになったのか、これまで川崎市側で環境基準が設定されたことはあったのか、うかがいます。
【答弁1】
環境基準の設定についての御質問でございますが、令和2年3月から羽田空港の新飛行経路の運用を開始したことに伴い、新たに川崎区上空も離陸経路となったことから、市内では初めて、航空機騒音に係る環境基準が設定されることとなったものです。
【質問2】
県は告示を行ったあと国土交通省に対してどのような対応を行っていくのか、また川崎市としてできることなどの検討状況や見解についてうかがいます。
【答弁2】
告示後の対応についての御質問でございますが、県が公表している資料によりますと、県は、告示を行った後、国土交通省に対して、その旨を通知するとともに騒音の監視を継続し、飛行状態の変更等により環境基準を守れていない事実が判明した場合は、国土交通省に対して環境基準を遵守するよう要請するとしています。
本市といたしましては、県と連携しながら、必要な取組について検討してまいりたいと考えております。
【意見】
守れていない場合、県は国に要請をし、市も必要な取り組みを行っていくとの答弁でした。県と市の初めての動きです。大変重要です。
【質問3】
当てはめ予定の地域は江川1,2丁目、小島町、塩浜1と4丁目、田町1から3丁目、殿町1から3丁目、日の出1,2丁目、夜行1丁目とのことです。この地域は、商・工業系の用途地域のため類型Ⅱになるとのことです。これら14町丁の面積はどれくらいで、何世帯、何人の方が居住されているのか、うかがいます。
【答弁3】
江川1丁目をはじめとした14町丁の面積等についての御質問でございますが、面積につきましては、総務省統計局の公表値によりますと、合計で約3.91平方キロメートルとなっており、世帯数及び人口につきましては、令和6年3月末日現在の住民基本台帳によりますと、7,691世帯、1万3,232人でございます。
【質問4】
用途地域は商・工業系ですが調査ではここに病院14カ所、保育教育施設6カ所、高齢者施設8カ所、学校1校設置され13,232人の住民が日常生活を送り、また、川崎駅側経路直下より外の殿町、江川1丁目や田町2丁目なども含まれる地域が当てはめ予定となりました。
県は、2020年度から2022年度にかけて、殿町小学校、東門前小学校など6地点で航空機騒音モニタリング調査し結果も元にして検討を行い、最大値のうち最も大きかったのは、環境総合研究所の93デシベル、最も小さかったのは、川崎区役所大師分室の67デシベルでした。
類型Ⅱの基準値は62㏈以下です。資料では「測定の結果に基づいた推計値から、基準値を超える見込みのある地点はなかった」としています。モニタリング調査では62㏈を超えていながら、なぜ「基準値を超える見込みのある地点はない」のか、説明をお願いします。
【答弁4】
測定値と環境基準についての御質問でございますが、国の示した事務処理基準では、航空機騒音の環境基準は、一日に飛行した航空機による騒音について、 19時から22時までは5倍、 22時から翌日7時までは10倍の重み付けをし、求めた年間の平均値、いわゆるLdenで評価することとされております。
県の公表している航空機騒音のモニタリング調査結果は、瞬間の最大値となっておりますので、環境基準と比較できる数値ではないものでございます。
【意見】
比較できる数値ではないとの答弁でしたが実際の住民の実感や実態としてどうか考える必要があります。瞬間時90デシベル、80デシベルの騒音は子どもから大人まで、イライラするもう限界だ、の声が届いています。南風時の15時から19時のうち3時間の飛行ですから夜間の重みづけの適用もない地域です。環境基準が守られていない場合は県は国に要請をしますがそもそも、環境基準自体が地域の実情に合っていないことを指摘しておきます。
【質問5】
住民へこれまでいつ、どのような説明会をしたのかうかがいます。類型の当てはめ(案)について意見がある場合の対応についてうかがいます。住民から説明会開催の要望や個別の問い合わせがあった場合、応えていくべきですが、うかがいます。
【答弁5】
住民への説明についての御質問でございますが、本年3月21日に大師地区25町会で構成される大師地区航空機対策協議会及び、 5月21日に殿町周辺の約70企業が参加するキングスカイフロントネットワーク協議会において、県が説明を行っております。また、県は、環境基準の類型を当てはめる地域の指定についての説明資料を、該当する町会の全世帯に配布しています。類型の当てはめ案に対する御意見がある場合は、 7月16日までに意見を提出できることになっております。本市に対して、当てはめ案に関するお問合わせがあった場合は、県にその旨を伝えてまいります。また、個別のお問合わせについては、本市といたしましても可能な限り御説明してまいります。
【意見】
該当する地域に資料配布しているとの答弁でしたが、該当地域の方だけの問題ではないので求められた際には説明会を開催すること、意見募集の件も含めHPに載せ丁寧に周知するよう要望します。